国外サーバで日本国内の端末にプログラム配信しても日本の特許権侵害になり得る

日本の特許権の効力は、属地主義の原則により「日本国内においてのみ認められる」とされている。

そのため、発明の構成要素の一部を国外に配置することで、特許権を容易に回避できるのではないかという問題があった。

例えば、日本でサービスAを提供するプログラムについて特許権を取得していたとしても、国外のサーバから日本国内の利用者へサービスAを提供した場合には、日本の特許権は及ばず非侵害となる可能性があった。

しかし、2025年の最高裁判決では**「一定条件を満たす場合には、実質的に日本国内で行われた行為と評価され、日本の特許権侵害が成立し得る」**との判断が示された。

本記事では、この最高裁判決の概要を紹介するとともに、その背景にあるドワンゴの特許取得戦略についても考察する。

ドワンゴ対FC2事件最高裁判決

ドワンゴは動画配信サービス「ニコニコ動画」を提供しており、動画再生時間に合わせてコメントが流れる機能は、多くの人が目にしたことがあるだろう。

ドワンゴはこのコメント表示機能について特許権を取得しており、日本向けに動画配信サービスを提供していたFC2(米国法人)に対して、2件の特許権侵害訴訟を提起した。

そして、2025年3月3日、それぞれについて最高裁判決が下されている。

詳細については、以下の判決を参照いただきたい。

本件では、FC2の動画・コメント配信用サーバが米国に設置されていたことから、属地主義の下でも日本の特許権侵害が成立するかが主要な争点となった。

判決の概要

最高裁は、国外のサーバから日本国内の利用者へプログラムを配信する行為であっても、一定の場合には日本の特許権を侵害し得るとの判断を示した。

具体的には、

  • 利用者が動画視聴ページにアクセスすると自動的にプログラムが配信されること
  • そのプログラムにより、日本国内の端末上で発明の効果(動画とコメントの表示範囲を調整し、コメントを読みやすくする機能)が実現されること
  • 特許権者の利益に経済的な影響を及ぼすこと(経済的利益が日本国内に及ぶこと)

を重視しており、その上で最高裁は

  • プログラムの発明:国外サーバから日本国内への配信は「電気通信回線を通じた提供」(特許法2条3項1号)に該当する
  • 装置の発明:日本国内で装置を完成させるためだけに用いられるプログラムを国外から配信する行為は、間接侵害における「譲渡等」(特許法101条1号)に該当する
  • システムの発明:国外サーバから日本国内へプログラムを配信し、日本の端末と国外サーバとを含むシステムを構築することは「生産」(特許法2条3項1号)に該当する

と判断した。

判決文からの抜粋

参考として、第1訴訟判決の一部を抜粋する(第2訴訟にも同趣旨の判示がある)。

・・・電気通信回線を通じた国境を越える情報の流通等が極めて容易となった現代において、プログラム等が、電気通信回線を通じて我が国の領域外から送信されることにより、我が国の領域内に提供されている場合に、我が国の領域外からの送信であることの一事をもって、常に我が国の特許権の効力が及ばず・・・とすれば・・・特許法の目的に沿わない。そうすると、そのような場合であっても、問題となる行為を全体としてみて、実質的に我が国の領域内における「電気通信回線を通じた提供」に当たると評価されるときは、当該行為に我が国の特許権の効力が及ぶと解することを妨げる理由はないというべきである。・・・

近年では、インターネットサービスのサーバが海外に設置されていることは珍しくない。

本判決は、そのような技術環境を踏まえ、サーバの所在地という形式面だけでなく、実質的に発明が日本国内で利用され、特許権者の日本での利益に影響を及ぼしているかという実態を重視した点に、大きな意義があるといえる。

特許権取得の戦略

上記の通り、ドワンゴは動画配信サービスにおけるコメント表示機能に関する特許権を取得していた。

もっとも、大元となる原出願(特願2007-053347)では、配信サーバ側に第1のコメント情報記憶部を設けるとともに、端末装置側にも第2のコメント情報記憶部を設け、それぞれのコメント情報記憶部から表示情報を読み出す構成がクレームに記載されている。

つまり、サーバ側と端末側の内部処理まで含めて規定したクレームとなっているため、第三者のサービスを外部から観察しただけでは侵害の有無を判断することは容易ではなかったものと考えられる。

そこでドワンゴは分割出願を活用し、特許性を維持しつつ、第三者に対して侵害を立証しやすいクレームへ補正を行っている。

しかも、分割出願を何度も繰り返すことで、(原出願の出願当初/分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内である必要はあるものの)社会情勢や競合他社のサービスを踏まえて権利範囲を調整できるように維持していたあたりは実に周到である。

第1訴訟、第2訴訟で講師された特許権はいずれも分割出願によって権利化されたものであり、それぞれ次のような特徴を有している。

分割出願(第1訴訟)

特許第4734471号

動画に対するコメントの少なくとも一部を、動画表示領域の外側かつコメント表示領域の内側に表示する点を特徴とするよう補正をしている。

これにより、コメント自体が動画に含まれているものではなく、ユーザによって投稿されたコメントであることを利用者が容易に認識できるという効果を主張している。

分割出願(第2訴訟)

特許第6526304号

動画中を水平方向に移動する第1コメントと第2コメントの表示位置が重ならないよう調整する点を特徴としている。

分割出願についての考察

分割出願時の特徴となるコメント表示機能

これら2件の分割出願に共通する特徴は、他社サービスの画面表示を確認するだけで侵害の有無を把握しやすいクレームとなっている点である。

また、第2訴訟で行使された特許については、FC2のサービス内容を踏まえた形でクレームが調整された可能性も考えられる。

さらに、これらの特許については、その後も分割出願が継続されており、権利範囲を調整できる体制を維持していたことがうかがえる。

もっとも、分割出願を繰り返したとしても特許権の存続期間が延長されるわけではない。

そのため、これらのファミリー特許は2026年12月11日に権利満了を迎える予定である。

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