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グローバルに特許出願を行う場合、日本で生じた発明を取り扱っているとあまり意識しないところだが、場合によっては「第一国出願義務(外国出願規制)」が発生することがある。

これは各国の安全保障の観点から、自国で生まれた発明について無制限に国外出願することを制限する制度であり、違反した場合には特許無効リスクだけでなく刑事罰が課されることもある。

外国からもリモートで開発業務を行えるようになっている昨今では、発明者の中に、外国居住者が含まれる機会も増えているため、この義務を遵守するよう気を付けておきたい。

第一国出願義務が問題となる典型ケース

以下のような場合、外国出願規制の検討が必要になる。

  • 外国で発明が完成した場合
  • 外国居住の発明者が関与している場合
  • 外国籍の発明者が含まれる場合

基本的な仕組み(各国共通の考え方)

多くの国では、以下のいずれかを満たせば外国出願が可能になる。

  • まず自国に出願する
  • 一定期間経過しても外国出願禁止の通告を受けない、または明示的な許可を取得する

ただし、この「一定期間」は国ごとに異なっており、また自国出願せずに申請して許可を得るパターンも存在する。

違反した場合のリスク

軽く見られがちだが、リスクは重い。

特許が無効化されるだけでなく、国によっては禁固刑・罰金などの刑事罰が発生するため、それなりに注意が必要である。

各国制度の比較一覧

主要国を横断的に整理すると、以下のとおりである。

対象発明 外国出願のための条件
米国 国内で行われた発明 - 米国出願から6月経過後に外国出願する(受理官庁をUSPTOとしたPCT出願でもOK)
- 特許庁に請願書を提出し、承認を得る
中国 国内で完成した発明 国務院専利行政部門に秘密保持審査請求し、許可を得る
ドイツ 国内で完成した発明 - ドイツ出願から4月(例外的に6月)経過後も秘密保持命令なし
- 秘密保持命令を受けた後、防衛省に申請し許可を得る
フランス 国内で行われた発明またはフランスの事業体による発明 - フランス出願から5月(延長あり)経過後も秘密保持命令なし
- 防衛省に申請し許可を得る
イギリス 居住者による出願 - イギリス出願から6週間経過後も秘密保持命令なし
- 秘密保持命令を受けた後、セキュリティセクションに申請し許可を得る
イタリア 居住者による出願 - イタリア出願から90日経過後も秘密保持命令なし
- 特許商標庁に申請し、許可を得る
スペイン スペイン国内で行われた発明、居住者による出願 スペイン出願後、秘密保持命令なし
- 特許商標庁へ申請し許可を得る
韓国 韓国居住者による発明内容が国の防衛に利害関係を有する出願 - 政府の許可を得る
マレーシア 居住者による出願 - マレーシア出願から2月経過後も第30A条(マレーシアに損害を及ぼす虞のある情報の公表禁止)に基づく指示を受けていない
- 登録官の許可を得る
シンガポール 居住者による発明またはシンガポール法人を出願人とする出願 - シンガポール出願から2月経過後も第33条(シンガポールの防衛又は公衆の安全に不利益な情報)に基づく指示を受けていない
- 登録官の許可を受ける
ベトナム ベトナム人またはベトナム企業に帰属する発明で、かつ国家防衛・安全保障関連発明のうち、国家機密リストに該当する発明 - 国防省または公安省の許可を得る
インド 居住者による発明またはインドの出願人 - 外国出願の6週間以上前にインド出願し、かつ秘密保持命令なし
- 特許庁に申請し許可を得る

第一国出願義務のある国が複数あった場合は?

複数の第一国出願義務条件が重なった場合、例えば米国で行われた発明であって、かつ発明者の中にインドの居住者がいる場合は、どう扱うべきだろうか?

この場合は、両方の国に第一国出願するわけにはいかないので、少なくともどちらかの国で外国出願のための申請を行うこととなる。

上の例であれば、まずはインドに許可申請を出し、許可が得られた後に米国出願を行う(米国であれば、受理官庁をUSPTOとしたPCT出願でも可)ということとなる。

なお、インドで許可申請を出す場合はある程度技術内容を説明する書類を求められるものの、特許明細書までを準備する必要はない。

これが更に3国となった場合は、2国に対して許可申請を出しておき、両方の国から許可が得られた後に残り1国に対して出願すればよい。

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