個人情報からの匿名加工情報の作成
個人情報保護法によれば、個人情報を利用する際には、利用目的を具体的に特定した(同法17条)上で、それを公表したり本人へ通知(場合によっては同意取得も)しなければならない(同法第18条、21条、27条)。 例えば、企業が実験を行うにあたって多数の参加者を募り、参加者たちの個人情報を扱うことがあると思うが、同意書の取得や管理にかなり労力を要するのはないだろうか。 しかし、個人情報を「匿名加工情報」に加工すれば、上記義務を課されることはなく、利用の自由度が上がるというメリットが得られる。 また、「匿名加工情報」より緩い加工に留まる場合でも、「仮名加工情報」であれば、利用目的の公表は要するものの、本人への同意取得が不要となる。 企業にとってみれば朗報だが、しっかりと活用できるよう、匿名加工情報/仮名加工情報の概要を整理しておきたい。 匿名加工情報とは? これは日本の個人情報保護法で定められている概念で、2017年の法改正で導入されたものである。 個人情報保護法2条6項によれば、「匿名加工情報」とは、以下の2つの要件を満たす個人に関する情報をいう。 特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られるもの 元の個人情報を復元できないようにしたもの 個人情報を匿名加工情報にするには? 個人情報を匿名加工情報に加工するには、以下の措置全てを行う必要がある。 特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること 氏名、生年月日など 個人識別符号(個人情報の保護に関する法律施行令に定めあり)の全部を削除すること 個人の身体的特徴に関する符号(例:指紋や静脈などの生体情報) 個人に割り当てられる符号(例:パスポート番号、マイナンバー、住民票コード) 個人情報と他の情報とを連結する符号を削除すること 事業者内で個人情報を分散管理してデータベース等を相互に連結するために割り当てられているIDなど 特異な記述等を削除すること 年齢116歳のように、国内で数名しかいない場合など 上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずること 例えば画像データを匿名加工情報にする場合は、以下のような処理を行うことが考えられる。 別データへの変換 属性情報(性別、年代等、個人情報を特定できないものに留める) キャプション(個人名等を含まない説明文) 統計データ 画像中に含まれる個人情報(氏名、顔画像など)にマスキングをかける 匿名加工情報の取り扱い方 匿名加工情報であれば、本人の同意なく、第三者に提供できる。 しかし、それでも個人情報保護法の第43条〜第46条に記載の以下の義務は生じる。 公表の義務 まずは、以下のような公表義務が発生する。 匿名加工情報を作成したときの公表義務(法43条3項) 作成後遅滞なく公表 匿名加工情報に含まれる「個人に関する情報の項目」を公表 匿名加工情報を第三者提供するときの事前公表義務(法43条4項・44条) 第三者に提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目を公表 匿名加工情報の提供方法を公表 提供前にあらかじめ公表 その他義務 上記公表義務のほか、以下の義務も生じる。 安全管理措置を講じる義務(個人情報保護法43条2項、第6項及び第46条) 匿名加工情報の加工方法等情報の漏えい防止 匿名加工情報に関する苦情の処理・適正な取扱い措置と公表 識別行為の禁止(個人情報保護法43条5項及び45条) 自らが作成した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合する行為の禁止 受領した匿名加工情報の加工方法等情報を取得する行為や、受領した匿名加工情報を、本人を識別するために他の情報と照合する行為の禁止 仮名加工情報とは? 次に、「仮名加工情報」にも触れておきたい。 匿名加工情報と似たような概念だが、こちらは本人を直接識別できないように加工しつつも、他の情報(対応表など)と照合すれば識別できる可能性のある情報である点が匿名加工情報と異なる(個人情報保護法2条5項)。 仮名加工情報の取り扱い方 加工の条件が匿名加工情報よりは緩いものの、代わりにその利用目的を公表する必要がある。 また利用目的の変更を行った場合には、原則として、変更後の利用目的を公表する必要がある。 逆に言うと、公表すれば後から利用目的を追加することも可能であり、しかも本人からの同意取得が不要というメリットがある。 しかし、匿名加工情報とは異なり、仮名加工情報の第三者提供はできない。 仮名加工情報を共同利用することにより第三者に提供することは可能だが、仮名加工情報である個人データの提供の前に 仮名加工情報である個人データを共同利用する旨 共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目 共同して利用する者の範囲 利用する者の利用目的 当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 を公表する必要がある。 匿名加工情報/仮名加工情報の対比表 ここで、両者の対比表を作成してみた。 いずれも、情報の利用にあたって本人の同意が不要な点は共通する。 分類 概要 義務・制限 例 匿名加工情報 ・本人を識別できないよう加工 ・他情報と照合しても復元不能 ・公表の義務 ・その他義務(安全管理措置など) ・年代/地域別人数のみの統計データ ・商品毎の販売数を集計したデータ ・年齢を「20代」などに丸めたデータ ・個人特定可能な要素を削除したアンケート結果 ・従業員を部署/年齢層別の人数にまとめた人事情報 仮名加工情報 ・本人を識別できないよう加工 ・他情報と照合すると復元可能 ・利用目的の公表義務 ・第三者提供不可 ・共同利用による第三者提供可(条件あり) ・氏名を削除し、顧客番号だけで管理する購買履歴 ・社員名を社員番号に変えた人事情報 ・連絡先を削除、IDだけで管理する利用履歴 ・患者名を管理番号とした医療データ ・会員情報を仮IDに変えた分析データ 具体的な公表方法は? 匿名加工情報/仮名加工情報を利用する前に、各種情報の公表の義務などを果たすには、インターネットなどで公表するのが手っ取り早い。 公表サンプル 以下、これまで整理した内容をもとに、インターネット上で掲載するための公表サンプルを作成してみた。 あくまで参考という位置づけで見てみて欲しい。 当社は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。「個人情報保護法」といいます。)に基づく個人情報の適正な取扱いの確保について組織として取り組んでいます。このたび、同法に基づく「匿名加工情報」「仮名加工情報」の作成・提供を行いますので、公表いたします。 匿名加工情報 匿名加工情報に関する措置内容 当社が作成および取得する匿名加工情報に対して、当社は以下の措置を実施します。 匿名加工情報の安全管理措置 当社は、識別と認証に基づくアクセス制御、外部からの不正アクセスの防止、移送・送信時の暗号化など、匿名加工情報の取扱いの各局面のリスクに応じた適切な安全管理措置を実施します。 匿名加工情報の適正な取扱いを確保するための措置 当社は、匿名加工情報等の取扱いに関する相談対応などの社内体制を整備し、匿名加工情報等を取り扱う従業者や委託先管理を含めた匿名加工情報等の管理ルールを整備し、識別行為の禁止などの利用ルールを取扱い者へ周知して、匿名加工情報等を適正に取り扱います。 匿名加工情報の作成 当社が作成した匿名加工情報について、以下の通り公表します。 個人に関する情報の項目 年代、性別、職業(業種)、家族構成、住所(都道府県)などの属性情報 当社提供アプリの使用状況データ(ログイン頻度など) 当社が提供する○○サービスの利用に関して、ユーザーから取得したアンケートやフィードバック結果 ○○画像(映り込んだ人物の画像をぼかし加工) 当社は、今後も継続的に同様の匿名加工情報を作成することを予定しております。 匿名加工情報の第三者提供 当社が作成した匿名加工情報を第三者に提供する場合の目的、匿名加工情報に含まれる項目およびその提供方法は以下の通りです。 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目 上記の項目すべて 提供の方法 パスワードにより保護された電子ファイルを外部記憶媒体で手交 アクセス制御したファイル共有システムによりファイルを提供 セキュア情報交換サイト経由で提供 当社は、今後も継続的に同様の匿名加工情報を第三者に提供することを予定しております。 仮名加工情報 仮名加工情報の利用目的 当社は、仮名加工情報の利用目的として、以下の通り公表します。 仮名加工情報の元データの概要 当社が提供する○○サービスにて取得した個人情報 利用目的 当社の商品・サービスの企画・設計・開発、品質向上のため 仮名加工情報の共同利用 上記の利用目的達成のために、当社は以下の通り仮名加工情報を共同利用します。 共同して利用される仮名加工情報である個人データの項目 お客様の年代、性別、○○サービスに関する情報(利用状況など) 共同して利用する者の範囲 当社、株式会社○○、●●株式会社 利用する者の利用目的 当社の商品・サービスの品質向上のため 当該仮名加工情報である個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 当社 代表者の氏名はこちら(企業HPのリンク)をご覧ください。 お問い合わせ 匿名加工情報または仮名加工情報に関するご質問やご意見がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。 xxxxxx ...