自らの氏名で商標登録しようとする社長を慌てて制する社員

それほど需要は高くないだろうが、企業によっては、創業者や社長の氏名を冠した製品やサービスを提供する可能性はゼロではないと思う。

このとき、社長等の氏名を付した製品・サービス名を商標登録する必要があるのかについて考えてみたい。

なお冒頭に変な画像を載せておいて何だが、この記事では決して氏名を付した商標登録出願を止めるよう促すものではないので、そこは理解いただけるとありがたい。

商標登録の目的

商標登録をする目的としては、

  1. 第三者の使用を排除:第三者による同一・類似範囲での商標使用の排除
  2. 第三者による商標登録排除:他社に同じ商標を登録された場合に、後から自分の商標が使えなくなるリスクを回避

が挙げられるところ、「2. 第三者による商標登録排除」という観点で言えば、あえて商標登録する必要性は低い。

次のパートで理由を説明したい。

他社が商標登録できる可能性は非常に低い

そもそも他人の氏名を登録するには、以下の「商標法4条1項8号」という高いハードルがある。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

この条文を整理すると、以下の図のようになる。

商標法第4条第1項第8号の判断フロー

ここで、自社とは無関係の他社が、自社の社長の氏名について商標登録できるかというと、少なくとも以下の政令要件を満たす必要がある。

  • 社長と他社との間に相当の関連性(例:社長と他社がライセンス契約を結んでいる)があり、かつ
  • 商標登録が不正目的(例:他人への嫌がらせの目的、先取りして商標を買い取らせる目的)でない

このように関連性等の要件が立ち塞がることから、他社が勝手に商標登録するリスクは極めて低いというわけである。

なお、自社が出願人であれば、創業者や代表者とは相当の関連性が認められることとなる。

それでも登録した方が良い?

では商標登録しないと「1. 第三者の使用を排除」ができないのでは?というと、確かにその通りではある。

一方、もしその氏名が著名であれば、著名人のパブリシティ権(法律上明示的に認められた権利ではなく、人格権に由来する権利として裁判例上認められてきた権利)の侵害や、不正競争防止法違反となる可能性もある。

このため、社長の氏名がどれだけ周知かにもよるが、商標登録が無かったとしても、他社が勝手に使用する場合には一定の抑制力が働くこととなる。

また商標登録しておくと、登録の事実を公表することでブランドの信頼性をアピールできるし、ライセンス契約によって他社に有償で使用させることも可能となる。

後は、社長の自己顕示欲を満たすことができる・・・かもしれない。

商標登録には以下の通り出願・登録費用がかかるので、本当に必要だと思ったものに対して出願すべきであることは間違いない。

項目 金額
出願料 3,400円+(区分数×8,600円)
登録料 区分数×32,900円(10年毎にかかる)

※2026年3月20日時点の費用
※中間処理含めた特許事務所の手数料は除く

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