契約書における各種押印

契約を電子署名でなく紙で締結する際には、署名や記名押印のほかにも、いくつか種類の押印が用いられる。

それぞれの押印には役割があり、意味を理解せずに形式的に押していると、後から思わぬトラブルにつながることもあるので注意しておきたい。

契印

契印は、一通の文書としての連続性を担保するために押される印である。

複数ページからなる契約書において、ページとページの間にまたがるように押印することで、途中でページが差し替えられたり、抜き取られたりすることを防ぐ趣旨がある。

ページ数が多い場合には、全てのページ間に契印を押す代わりに、ホチキスと製本テープを使って袋綴じにしつつ表紙や裏表紙の綴じ部分に押印すると楽である。

割印

割印は、当事者がそれぞれ保管する複数の契約書が、同一内容であることを担保するための押印である。

通常は、2通の契約書を少しずらして重ね、その境目にまたがるように押印する。

そして、それぞれの当事者が1部ずつ保管する。

これにより、後から一方の契約書だけが書き換えられることを防ぎ、「双方が同じ内容の契約書を保有している」ことを証明しやすくなる。

訂正印

訂正印は、契約書の記載内容を訂正した箇所を特定するために押される印である。

誤字脱字や数字の誤りなどを修正する際、二重線を引き、その上に正しい文字を記入した上で、訂正箇所の近くに押印するのが一般的である。

訂正印がないまま修正がされていると、後から「本当に合意された修正なのか」が争いになる可能性があるため、訂正が生じた場合には適切に対応する必要がある。

捨印

捨印は、将来の訂正について、あらかじめ相手方に包括的に委ねる趣旨で押される印である。

訂正箇所を特定せず、契約書の余白などに押印されるのが通常となる。

捨印があると、軽微な修正について再署名・再押印を省略できるため、手続の手間がかからないというメリットがある。

このため、銀行に提出する書面など、実務の様々な場面で広く用いられている。

ここで、捨印を押した者の意図に反して際限なく訂正されてしまうのか?という点が懸念として考えられる。

この点だが、捨印の効力について、最高裁判所は昭和53年10月6日判決で「いわゆる捨印が押捺されていても、捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく、(中略)当事者間に合意が成立したとみることはできない」としている。

この点を踏まえると、捨印によってあらゆる内容が訂正可能になるわけではなく、当事者間で合意した基本的な合意の趣旨は変えずに、誤字・脱字といった軽微かつ明白な箇所を訂正することができるに留まるものとみるのが自然かと思われる。

それでも、捨印は相手方に内容を修正されてしまうリスクを内包している点は認識しておくべきであり、特に契約条件の重要部分に影響し得る書面では、捨印のリスクを十分理解した上で対応することが重要になる。

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