製品や技術をを外国企業に輸出する際には、輸出規制・倫理的制約・リスク管理などの観点から、販売国・地域、使用者(企業・組織)を限定・禁止することが一般的である。
特に、ソフトウェアはクラウドを介して世界に販売・ライセンスすることが比較的容易なので、あらかじめ販売先の限定を検討しておくことが重要である。
知財業務の観点からは離れるかもしれないが、ソフトウェア販売において頭の片隅に入れておいたほうが良いと思うので、販売国・地域、使用者の観点で整理してみたい。
国(使用地域)の限定
日本の輸出規制は外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づき行われており、外為法には大きく2つの規制「リスト規制」「キャッチオール規制」が設けられている。
| 規制 | 概要 |
|---|---|
| リスト規制 | ・軍事転用される恐れが高い貨物・技術の輸出にあたって経済産業大臣の許可を求める制度 ・リスト掲載品目が対象 |
| キャッチオール規制 | ・輸出される技術等の使用者や使用目的が軍事転用などの懸念がある場合、経済産業大臣の許可を求める規制 ・木材・食料品を除くほぼ全ての品目が対象 |
以下、それぞれについて詳細を説明したい。
リスト規制
輸出される技術等が「輸出貿易管理令」の別表第一または「外国為替及び外国貿易法」の別表の1~15の項に該当する場合であってⅠ物等省令で定める仕様に該当するものは、事前に経済産業大臣の許可を必要とする制度である。
対象品目または役務(技術)の内容は、以下の通り。
- 武器関連(輸出貿易管理令 別表第一1の項)
- 核兵器、化学・生物兵器およびミサイル(輸出貿易管理令 別表第一2~4の項)
- 通常兵器関連汎用品(輸出貿易令別表 第一5~15の項)
ただし、貿易外省令第9条において、許可を必要としない技術提供が規定されている。
例外規定に当たる場合は、提供する技術等がたとえリスト規制の対象であっても、許可を取得する必要はない。
例えば、以下のようなものは許可を取得しなくても良い。
- 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引(第9条第2項第1号)
- 工業所有権の出願・登録を行うために必要な最小限の技術を提供する取引(同項第11号)
ソフトウェアの場合、OSSであれば許可の取得は必要ないが、OSSの一部を改変しかつ改変後のソースコードを公開せず、改変後OSSを組み込んで提供する場合は、例外規定には当たらない。
キャッチオール規制
リスト規制の対象外となる技術等であっても、その技術等が、大量破壊兵器等や通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度である。
このキャッチオール規制では、木材・食料品を除くほぼ全ての品目が規制の対象となっている。
また、キャッチオール規制は更に以下の小項目に分かれている。
大量破壊兵器キャッチオール規制
大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵に用いられる恐れがある場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。
対象地域は、後述のグループA以外の国・地域(インフォーム要件はグループAも含む)となる。
通常兵器キャッチオール規制
通常兵器の開発、製造又は使用に用いられる恐れがある場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となる。
対象地域は、国連武器禁輸国・地域となり、大量破壊兵器キャッチオール規制よりも対象地域は狭い。
許可要件
「キャッチオール規制」の許可要件は、経済産業省から許可を受けるべき旨の通知を受けた場合に許可を要する「インフォーム要件」と、輸出者自身で技術等の用途や需要者の確認を要するかを確認する「客観要件」との2要件から構成されている。
- インフォーム要件:経済産業省から許可申請すべき旨の通知を受けた場合に許可申請が必要となる要件
- 客観要件:輸出者が技術等の用途や需要者の確認を行った結果、以下に当てはまる場合に許可申請が必要となる要件
- 用途要件:技術等が大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に用いられる恐れがある
- 需要者要件:需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う、または外国ユーザーリストに該当する
優遇を受けられる国(グループA)
リスト規制の対象ではあるが、キャッチオール規制のうち、客観要件は対象外(インフォーム要件は対象)という優遇を受けられる国々があり、これらはグループA(旧ホワイト国)と呼ばれる。
グループAは大量破壊兵器などの拡散を防ぐための輸出管理が厳格に行われている国々とされているため、キャッチオール規制の要件が緩くなっている。
グループAの具体的な国々は「輸出貿易管理令」の別表第三で定められており、2025年時点では以下の国々となる。
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
確認フロー
ここでは、リスト規制、キャッチオール規制の確認フローについて触れておく。
技術等を輸出する場合、まずその技術等がリスト規制に該当するかどうかを確認し、該当する場合は、例外規定を除き経済産業省の輸出許可が必要となる。
リスト規制に該当しなかった場合は、次にキャッチオール規制の確認を行い、キャッチオール規制に該当すれば、やはり経済産業省の輸出許可が必要となる。
企業・組織(使用者)の限定・禁止例
リスト規制/キャッチオール規制の他、以下のような特定企業等には輸出しないという社内ルールを設けることも考えられる。
- 制裁リスト掲載企業
- 米国OFACリスト(SDNリスト)
- EU制裁リスト
- 経産省の外国ユーザーリスト
- 競合他社
- その他、社内事情で指定する企業等
ソフトウェアを輸出する場合はどうする?
ここで、企業としてソフトウェアを取り扱う場合を考えてみたい。
まず、輸出対象となるソフトウェアがリスト規制の対象となるかだが、輸出貿易管理令別表第1に記載の貨物の「設計、製造及び使用」に関するプログラムが関係してくる。
軍事利用を想定しやすいソフト(例:ミサイル設計ソフト、核関連解析ソフト)であれば該当すると判断しやすいだろうが、工作機械の制御ソフトや半導体制御装置向けソフトであっても軍事用途の貨物の製造を可能であったり、暗号技術であっても軍事転用リスクがあれば規制対象となり得る点は注意したい。
リスト規制の対象とはならない通常のソフトウェアであれば、後は通常の判断フローに従うことになろうかと思う。
なお、輸出許可申請の必要性とは別に、企業として実際にソフトウェアを輸出するかどうかの判断基準だが、例えば以下のような社内ポリシーを設けることが考えられる。
- グループA:特定企業(競合企業など)でなければOK
- 国連武器禁輸国:原則NG
- 上記以外の国:個別判断
なお、上述の通り輸出対象がOSSだけ(非公開の改変コードが含まれる場合は別)であれば公知技術として取り扱われるため、輸出の事前許可は不要となる。