開発委託契約における、請負契約と準委任契約(成果完成型)との違い

開発委託契約においては、主に以下の2つの契約形態が用いられる。

  • 請負契約(民法632条)
  • 準委任契約(民法656条)
    • 履行割合型
    • 成果完成型

従来の準委任契約は業務そのものの遂行が目的であって、成果物の納品義務はないものとしているところ(履行割合型)、実務上は準委任契約の中でも「成果完成型」と呼ばれる慣行があり、これが請負契約との違いを分かりにくくしている。

以下に、準委任契約の「履行割合型」と「成果完成型」との違い、更に「成果完成型」と請負契約との主な違いを整理して示す。

準委任契約の「履行割合型」と「成果完成型」

準委任契約における「履行割合型」と「成果完成型」は、いずれも成果物の完成義務を負わないという点で共通するが、報酬の支払基準や業務の性質において実務的に大きな違いがある。

履行割合型では業務の遂行自体を目的とするため、業務自体が報酬の対象となり、「作業時間」「作業工数」「作業量」等に基づいて、業務遂行の割合に応じて対価の額が決定される。

対価の支払いタイミングは、例えば月毎に請求するといった対応が考えられる。

一方、成果完成型は、一定の成果に向けた作業(例:プロトタイプ作成、設計書の作成など)が求められることから、成果物の完成は義務ではないものの、成果物の納品が報酬対象とされる。

したがって、請負契約と同様に、納品をもって対価を支払うこととし、対価の額は納品物の性質によって決められる。

このように、履行割合型とは異なり成果物の受け取りをもって対価を支払うため、成果物が得られないのに対価を支払わないといけないというリスクは小さくなる。

準委任契約(成果完成型)と請負契約との違い

いずれの契約も、成果物の納品が対価の対象となっている点は共通する。

しかし、成果完成型の準委任契約は「成果物の納品をもって対価を支払う」約束をするだけであり、請負契約のような仕事を完成させる義務は無い点が異なる。

また、受託者が善管注意義務を払って仕事を履行した結果である限りは、成果物が求める水準に達していなくても問題ないとされる。

また、成果物の種類・品質・数量が契約内容に適合しなくとも良い(契約不適合責任を負わない)。

これだと、委託元としては所望の成果物を確実に受け取ることができる請負契約の方が望ましいようにも見える。

一方、成果完成型だと成果の完成義務はないものの、途中で成果物の仕様が変わるケースにも対応しやすい点がメリットとなる。

だからこそ、契約不適合責任が無いともいえる。

実務での使い分けの目安

委託業務内容や納品物の性質によって、どの契約類型が望ましいかを以下の表に整理する。

しかし、契約書に「準委任」「請負」とあれば、委託者、受託者とも概ねどんな責任が発生するのかを把握することが可能なので、各企業ともそれぞれに対応したひな型を持っているのではないだろうか。

契約類型 契約の特徴 適した業務内容
準委任契約
(履行割合型)
・業務遂行(時間/工数など)が価値の中心
・成果物は求めない
(業務完了報告書を成果物にするのはあり)
・運用/保守
・プロジェクト管理
・技術支援
・コンサルティング
準委任契約
(成果完成型)
・成果物納品が期待されるが、完成責任は負わない
・成果物が求める水準である必要はない
(契約不適合責任なし)
・要件定義書/設計書/プロトタイプ作成
・技術調査/評価レポート作成
・ユーザーマニュアル草案作成
請負契約 ・成果物の完成義務あり
・契約不適合責任が発生
・実装されるプログラムの作成
・アプリ/Webシステムの作成
・ハードウェアの作成

個人的な実務上の話

上述のように3種類の契約形態があるものの、実務上は無理に請負・準委任という類型に当てはめない(請負、準委任とは明記しない)場合もある。

その場合は、納品物の有無、納品物に関する事項(納品物の内容、引き渡し方法、検収方法など)、対価の額、対価の支払い条件、契約不適合責任の有無など、必要な条項をきちんと設けて、後で齟齬のないよう契約書を手当てしておきたいところである。

なお、個人的な経験則ではあるが、準委任契約(成果完成型)で求めるような成果物(技術調査/評価レポート作成など)を作成してもらう場合でも、実際は準委任契約(履行割合型)とするケースが多い印象である。

成果完成型だと、作業してみないとどんなものができるか分からない成果物の納品を求められる上、成果物に対する対価の見積もりが難しい。

一方、履行割合型であれば対価の計算表(時間×単価など)を載せておけば良いので、その点揉めることも少ない。

そして、業務報告書という形で評価レポートなどの成果物を出してもらうわけである。

委託者目線では確実に成果を受け取りたいため、成果完成型に寄せたくなるところもあるかもしれない。

ただ、準委任契約の場合は、受託者側にも善管注意義務が発生するため、善管注意義務に違反した結果、成果物が完成しなかった場合には、受託者が債務不履行責任を負うこととなる点は付け加えておきたい。

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