委託業務で知財を召し上げるときのリスク検討
委託業務において、成果物に係る特許権・著作権等の知財権を委託元が取得する場面は多い。 権利を取得すること自体は別に良いのだが、その召し上げ方や交渉過程によっては、以下の関連法令上問題となる可能性がある。 優越的地位の濫用(独禁法2条9項) 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号) 以下、受託者からの知財権取得に関する基本的な考え方を整理してみたい。 優越的地位の濫用 独占禁止法では、取引上「優越的地位」にある事業者が、その地位を利用して「濫用行為」をすることを禁止している。 優越的地位の要件 優越的地位とは、取引を打ち切られると相手方の事業運営に重大な支障が生じるため、こちらが相手方にとって著しく不利益な要請等を行っても受け入れざるを得ない状態を指す。 自分から見たとき、「相手が自分と取引する際の依存度」「自らの市場における地位」「相手にとっての取引先変更の容易性」「自分と取引することの必要性」等を総合考慮するとされているが、後述の通り重要なのは「濫用行為」があったかどうかである。 濫用行為の判断基準 濫用行為とは、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らし不当に不利益を与える行為のことを指す。 濫用行為に該当するかは、以下の点を考慮する。 相手方にあらかじめ計算できない不利益かどうか 直接の利益を勘案し合理的範囲を超えた負担かどうか 事前に不利益が分からないくらい雑な交渉で条件が決まっていたり、あらかじめ計算できたとしても経済的合理性を超えた負担を強いられる場合は濫用行為となる。 大事なのは、濫用行為があったかどうか 上記の通り、形式的には優越ガイドラインでは 優越的地位の有無 濫用行為の有無 が要件となっている。 だが公正取引委員会の審査実務では、「濫用行為があったのに経済合理性の無い要求を飲んでいるなら、優先的地位はあったよね?」との推認がなされている。 つまり、濫用行為が認定されれば、優越的地位もあったと推認されるということである。 濫用行為の有無を把握せず、「優越的地位が無いからセーフでしょ」と判断するのは、リスキーと言わざるを得ない。 知財に関する濫用行為 では、情報成果物の知財権に関してどんな行為が濫用行為になるのか?というと、以下のような一方的な取り扱いが該当する(公正取引委員会のHPから引用しただけだが)。 情報成果物の権利の譲渡 本来は受託者に帰属する著作権・特許権等を、委託取引で作成されたことや費用負担を理由に、一方的に譲渡させること 二次利用収益の配分を条件に譲渡させたにもかかわらず、委託者が合理的理由なく二次利用を認めないこと 情報成果物の二次利用の制限等 委託者に権利がないのに、権利があると主張して二次利用条件や収益配分を一方的に決めること 費用負担等を理由に、受託者の二次利用を一方的に制限すること 二次利用収益を前提に委託したにもかかわらず、合理的理由なく二次利用を拒否すること 受託者が情報成果物を作成する過程で発生した取引対象外の成果物等の権利の譲渡及び二次利用の制限等 開発過程で生じた取引対象外の成果物や技術についても、委託者が上記1や2と同様の行為を行うこと 不当な経済上の利益の提供要請(取適法5条2項2号) 冒頭にも紹介の通り、独占禁止法のほか、取適法上問題となる行為についても取り上げておく。 取適法は資本金基準または従業員基準を満たす事業者間の取引を対象としており、11の禁止事項を掲げている点は以下の記事で紹介している通りである。 発注前の作業依頼や取引額の減額は常に問題? 2026年1月より、下請法(下請代金支払遅延等防止法)が取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律... 知財権に関する問題行為は、この11の禁止事項の1つの「不当な経済上の利益の提供要請」に該当する場合がある。 例えば、以下のような行為は、同号に該当する可能性がある。 受託者の知財権を、作成目的たる使用の範囲を超えて、無償で譲渡又は許諾させること 二次利用の制限や収益配分割合を一方的に決定すること 発注時に合意されていなかった知財権を含む技術資料を無償で提供させること 関連法に違反しないために 独禁法、取適法に違反しないためには、契約締結前に 委託者がどの範囲の知財権を取得するのか(成果物に関する知財権だけでなく、委託業務の過程で生じるものも含まれるのか) 受託者の二次利用をどこまで制限するのか を明示したうえで価格交渉を行うこと、そして合意した権利条件(知財権の譲渡等)を前提として見積額を提示してもらい、発注することが不可欠である。 ここでは、契約書に記載のない権利の追加要求をしないようにするのは勿論のこと、委託者と受託者との間に認識の齟齬があったが故に、契約上明確に整理されていなかった権利範囲について、後から一方的に拡張的解釈を主張するといった後出しジャンケンをしないことが重要となる。 「権利取得の範囲」と「対価」とはセットで設計することとなるので、仮に全ての知財権を受託者から召し上げるのであれば、先方からの価格要請にはある程度応じる必要も出てくるかと思う。